こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
カワウソ竹千代先生、建設業の許可の申請をしようと思っているんだけど、ボクの場合は大丈夫かな?



そうじゃな!建設業の許可にはいろいろと要件があるからな!



じゃあ、ボクの会社がその要件を満たしているのか教えて欲しいな!



了解じゃ!今回の記事では、建設業の許可に関する要件について、司法書士の久我山左近が詳しく解説するぞ!
建設業界において事業を拡大させるには、建設業許可の取得が欠かせません。
しかし、建設業の許可を取得するためにはどのような要件が必要なのか、具体的にご存知でしょうか?
そこで本記事では、建設業許可の申請に必要となる要件について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
申請のプロセスをスムーズに進めるために、要件をしっかりと理解し、万全の準備を整えましょう。
これから建設業許可を申請しようと考えている皆様にとって、本記事が一助となれば幸いです。
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建設業の許可が下りるための要件について詳しく解説いたします。




1.経営業務の管理責任者が必要
建設業許可を取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」が必要になります。
この管理責任者は、建設業の経営に関する実務経験があり、適切に事業を運営する能力を持っていることが求められます。
具体的には、個人事業主や法人の役員として建設業で5年以上の経営経験があるか、建設業で管理責任者などとして6年以上の経験があることなどが条件となります。
こうした経歴を証明するためには、役員名簿や業務経歴書、会社の登記簿謄本などの書類を提出する必要があります。これらの書類によって、申請者が適切な経営能力を有していることを証明する必要があります。
2.専任技術者が必要
次に必要なのが「専任技術者」です。専任技術者とは、建設業の技術的な業務を担当し、適切な施工を確保するための責任者です。
この役割は、建設業において非常に重要であり、許可取得のためには必須の要件となります。
専任技術者になるためには、指定された資格を保有していることが求められます。
例えば、一級建築士、二級建築士などの国家資格を持っていることが条件になります。
また、これらの資格がなくても、特定の業種に関して一定の実務経験を持っている場合も認められます。
この実務経験は、通常10年以上とされており、これを証明するための書類を提出する必要があります。
具体的な例として、一級建築士の資格を持っている方であれば、その資格証明書を提出します。
また、実務経験を証明する場合には、過去の請負契約書や業務経歴書などが必要です。
専任技術者の存在は、建設業者としての信頼性や技術力を示すものであり、許可取得において欠かせない要素になります。
3.請負契約に関する誠実性
建設業許可を取得するためには「請負契約に関する誠実性」が求められます。
これは、過去に不正行為や不誠実な行為がないことを示すものです。
具体的には「請負契約や履行等に関する詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為」をするおそれが明らかでないことが確認されます。
請負契約に関する誠実性を確保することは、建設業者としての信用を守るために重要なポイントとなります。
4.欠格要件に該当しない
建設業許可を取得するためには、申請者およびその役員が「欠格要件」に該当しないことが重要です。
欠格要件とは、一定の法律に違反した経歴や特定の事情がある場合、許可が下りないことを指します。
誠実性と欠格要件は連動する部分が多いため、あわせて確認されることが多くなります。
具体的には「過去5年以内に建設業法や他の法令に違反して処分を受けている」「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない」「一定の犯罪歴がある」場合には、欠格要件に該当し、建設業の許可は取得できません。
また、暴力団・反社会的勢力との関係がないことも重要な要件の一つです。
建設業界では、暴力団との関係を断つことが法律で義務付けられており、これを守っていない場合は許可が下りません。
これらの要件を証明するためには、役員全員の誓約書などが必要になります。
5.財産的基礎と金銭的信用がある
建設業を安定して運営するためには「財産的基礎」と「金銭的信用」が求められます。
これは、事業を遂行するための資金力や信用力を示すものであり、建設業許可の取得において重要な要件の一つです。
具体的には、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが条件となります。
自己資本とは、会社の純資産を指し、これが一定以上であることで、事業を安定的に運営できる能力があると判断されます(一般建設業の場合)。
これを証明するためには、最新の貸借対照表や損益計算書、銀行の残高証明書などの書類が必要です。
例えば、貸借対照表において自己資本が500万円以上であることを示し、銀行の残高証明書によって現金預金の状況を証明します。
これらの書類を提出することで、企業の財務健全性が審査され、許可が下りるかどうかが判断されます。
6.社会保険に加入している
建設業許可を取得するためには「社会保険に適切に加入している」ことが求められます。
これは、従業員の福利厚生を確保し、適法な事業運営を行っていることを証明することになります。
具体的には、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの保険に加入することが必要となります。
従業員が5人未満の個人事業所は「健康保険の任意適用事業所」となりますので、この場合には国民健康保険や国民年金への加入状況を確認されます。
7.建設業許可の要件のまとめ
建設業許可の要件は、建設業を適切に運営するために必要な条件になりますので、しっかりと把握して対応していくことが必要です。
ただし、保険の加入など専門的な知識が必要となるケースも多いので、ご自身だけで対応するのが難しい場合には、当事務所のような専門家への相談も検討いたしましょう。
ここまでで、今回のブログ「建設業許可の申請で、許可が下りる要件について詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、建設業許可のお悩みに関する無料相談だけでなく、各種許可の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して建設業許可のお悩みを解決していただきたいと思います。



建設業許可で困ったときは、お気軽に当事務所まで建設業許可のご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。





