こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「飲食店を開きたい!」と思ったとき、まず考えなければならないのが「営業許可」の取得です。
飲食店は誰でも自由に始められるわけではなく、保健所からの営業許可がなければ営業できません。
この記事では、飲食店開業の初心者でもわかりやすいように、営業許可の基礎知識から申請の流れまでを司法書士の久我山左近が丁寧に解説いたします。
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飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、飲食物を提供する店舗に対して、保健所が発行する営業の許可証のことです。
食品の安全性を守り、衛生的な環境でお客様に飲食を提供できるようにするための制度です。
「厨房の広さや設備が基準を満たしているか」「トイレや手洗い場が整っているか」など、細かいチェック項目があり、これらをクリアすることが営業許可取得の第一歩となります。
許可取得の流れ
飲食店を開業するには、まず保健所への申請と立ち入り検査が必要です。その後、設備や衛生面が基準を満たしているか確認を受け、営業許可証が交付されます。
➡️ 事前に必要な書類や検査内容を把握しておくことで、スムーズに許可を取得できるでしょう。
1. 事前相談
まずは管轄の保健所に出向き、店舗の図面やレイアウトを持参して相談します。
この時点で基準を満たしていないと工事や設備の追加が必要になるため、早めに確認しておくことが大切です。
2. 申請書の提出
営業許可申請書を保健所に提出します。あわせて店舗の図面や設備の概要なども提出する必要があります。
3. 現地調査
保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生面や設備基準を満たしているかを確認します。
厨房の動線や換気、手洗い設備の有無などがチェックポイントです。
4. 許可証の交付
審査を通過すれば、営業許可証が交付されます。これで晴れて飲食店営業を始めることができます。
食品衛生責任者の資格も必須
営業許可の取得とあわせて必要となるのが「食品衛生責任者」の資格です。
飲食店を運営するにあたり、必ず店舗ごとに1人は食品衛生責任者を配置しなければなりません。講習を受講することで資格を取得でき、1日で修了できるのが特徴です。
許可を取らずに営業するとどうなる?
「とりあえずオープンして、あとから申請すればいい」と考えるのは大きなリスクです。
営業許可を取らずに飲食店を開業すると、営業停止命令や罰則を受ける可能性があります。
開業準備の段階から必ず許可取得を見据えて進めましょう。
まとめ
飲食店を開業するには、必ず「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
事前相談から申請、現地調査、許可証交付までの流れを理解しておけば、スムーズに開業準備を進めることができます。さらに食品衛生責任者の資格取得も忘れないようにしましょう。
正しい手続きを踏めば、不安なく安心して開業の日を迎えられます。
ご相談は、司法書士法人ホワイトリーガルへ
飲食店の開業は、営業許可の申請だけでなく、資金計画や立地の選定、集客戦略など、考えるべきことが数多くあります。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、これからお店を始めたい方に向けて、許可取得から経営スタートまでトータルでサポートいたします。
「何から手をつければいいかわからない…」そんなお悩みも大丈夫。
専門スタッフが一つひとつ丁寧にご説明し、安心して開業できるよう伴走いたします。
ここまでで、今回のブログ「飲食店開業に必要な営業許可とは?初心者でもわかる取得の流れを解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、飲食店開業のお悩みを解決するための無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談をご活用いただき、スムーズな開業準備にお役立てください。
カワウソ竹千代飲食店開業のお悩みがあれば、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。






