古物商の取扱い13品目とは?その内容と注意点について詳しく解説!

行政書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

まず、古物商の許可を取れば、どのような商品でも自由に取り扱えるものではありません。
また、古物商の許可申請を行う際には、取扱い品目を定めて申請する必要があります。

そのため古物商を始めようという方は、まず第一にご自身の取り扱い古物がどの品目に該当するか把握し、事前に取り扱い品目を決めることが重要になります。

古物商では、取扱い品目として、今回の記事で紹介する13種目を定めております。
すべてを取扱品目として申請することも可能ですが、許可の難易度が上がりますので、必要な品目を申請することが大切です。

今回の記事では、古物商の13品目と具体的な内容を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

古物商の13品目とその内容をわかりやすく解説いたします。

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ここからは、古物商の取り扱い13品目の具体的な内容を一緒に見ていきましょう。

1.美術品類

美術的価値を持っているもの

例)絵画、書画、彫刻、工芸品など

2.衣類

繊維製品や革製品など、主として身につけてまとうもの

例)洋服、着物、その他衣料品、敷物、布団、帽子など

3.時計、宝飾品類

身につけて飾るもの

例)時計、眼鏡、宝石類、装飾品、貴金属類、オルゴールなど

4.自動車

自動車や自動車のパーツ

例)自動車本体、ホイール、タイヤ、カーナビ、マフラーなど

5.自動二輪車・原動機付き自転車

自動二輪車や原動機付き自転車、それらのパーツ

例)自動二輪車や原動機付き自転車本体、タイヤ、マフラー、エンジン、その他のパーツなど

6.自転車類

自転車や自転車のパーツ

例)自転車車体、タイヤ、ランプ、サドル、ハンドル、かご、その他のパーツなど

7.写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

8.事務機器類

計算、記録、連絡などの能率を向上させてるために使用される機器及び器具

例)レジスター、タイプライター、コピー機、シュレッダー、ファックス、パソコンなど

9.機械工具類

電気によって動く機械及び器具、他の物品の生産・修理などのために使われる機械及び器具(事務機器類に該当しないもの)

例)工作機械、土木機械、化学機械、工具、医療機器類、家庭用電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など

10.道具類

1~9、11~13に掲げる物品以外のもの

例)家具、運動用具、楽器、レコード、DVD、CD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など

11.皮革・ゴム製品

皮革またはゴムで作られている物品

例)鞄、バック、毛皮、化学製品(ビニール製やレザー製)など

12書籍

例)文庫類、雑誌、コミック、漫画など

13.金券類

例)商品券、ビール券、テレホンカード、切手、収入印紙、乗車券、商品券、航空券、株主優待券、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を公衆に見せ、又は聞かせる場所)又は美術館、遊園地、動物園、若しくは博覧会などの入場券など

品目を選ぶ際の注意点をわかりやすく解説します!

13品目の中には、その名前を聞いただけではどれに当てはまるかわからないものもあると思います。
その場合は、当サイトなどの専門家へ相談することをお勧めいたします。
また、ここでは注意点をいくつか解説させていただきます。                                          

  • ゲーム機は機械工具類に属しますが、ゲームソフトは道具類に属します。そのため、両方を選択しなければゲーム機とゲームソフトを一緒に販売することはできません。
  • 自動車の場合、部品のみを扱う場合にも自動車という品目を選ぶ必要があります。自動二輪車・原動機付き自転車や自転車も同様になります。
  • 他の品目との相性も考える必要があります。例えば、衣類についてはメルカリやヤフオクなどでも比較的容易に取り扱うことができますし人気もあります。衣類はファッション的な観点から他の品目である皮革・ゴム製品や時計・宝飾品とセットで考えることで売り上げを上げることができる可能性があります。
  • 自動車や自動二輪車・原動機付き自転車、自転車については、近年では盗難品も多いため、専門的な知識や経験を問われる場合があります。
  • 絵画や骨董品、アンティーク品などについては、コピー品などが多く出回っていることもあり、専門的な知識や経験を問われる場合があります。
  • チケット販売する場合、チケット不正転売禁止法に注意が必要です。

古物商の取り扱い13品目を選ぶ際には、実際に取り扱わない品目を選びたくなるかもしれません。
また、すべての品目を選ぶことも考える方もいらっしゃるかと思いますが、品目によっては専門知識の確認など審査が厳しくなりますので注意が必要となります。
事業計画にも関わることになりますので、やはり当事務所のような専門家へ相談されることをお勧めいたします。

ここまでで、今回のブログ「古物商の取扱い13品目とは?その内容と注意点について詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、古物商許可のお悩みに関する無料相談だけでなく、各種許可の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して古物商許可のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

古物商の許可で困ったときは、お気軽に当事務所まで古物商許可のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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