こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
現在、中古品の取り引きやせどりといったサイドビジネスで、古物商の許可を検討している読者の方は多いのではないでしょうか。
古物商許可とは、古物営業法に規定される古物を売買し古物商として営業を行うために、営業所を管轄する都道府県公安委員会から得る許可のことです。
古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的で設けられたものです。
今回のブログでは、古物商許可に関する実際の申請の流れを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事が古物商許可を検討されている皆様の参考になれば幸いです。
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古物商許可の申請の流れをSTEPごとに分けて詳しく解説します。


ここからは、古物商許可の申請の流れについて解説をしていきます。
STEP1.欠格事由の確認
古物営業法に定められている欠格事由に該当する場合には、許可を受けることができません。
ご自身が該当しているかどうかを確認してみてください。
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪を犯した者
(1)罪種を問わず、禁固以上の刑に処せられた者
(2)古物商無許可営業、不正取得、名義貸し、窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
(3)執行猶予中の者も含まれます - 暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、暴力的不法行為を行う恐れのある者、暴力団対策法12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過していない者
- 住所の定まらない者
- 営業停止等の規定により古物営業の許可を取り消された者
- 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
- 法人で、役員が欠格事由に該当する者がいる場合
以上が欠格事由となります。欠格事由に該当する場合には、許可を受けることが出来ません。
また、許可後に欠格事由に該当すると許可を取り消されてしまいます。
STEP2.事業計画を検討する
古物商許可に限らず、事業を始めるには事業計画が必要となります。
古物商許可は、個人でも法人でも取得できますが、申請する前に個人として営業をするのか、それとも法人として事業を始めるかを決める必要があります。
そこで、個人と法人との違いを見て、参考にしていただければと思います。
個人の場合
個人のメリットは、初期費用が抑えられ、自宅で簡単に始められることです。
最近は、メルカリやヤフオクなどで誰でも容易に商品を売ることが出来ます。
自宅でも始められるため、開業時の初期費用も抑えられます。
副業として始めて、本業の収入と同額若しくはそれ以上の収入になっている方も多くいらっしゃいます。
また、個人の場合は古物商の許可申請時の提出書類が法人に比べ少ないというメリットがあります。
許可申請時の提出書類が法人より少ないため、その分審査に通り易くなります。
営業を始めるには、まずは古物商許可を取得しなければならず、必要書類が少ないということは申請者の負担も少なく、審査も比較的容易となります。
法人の場合
メリットは、個人営業よりも社会的信用度が高いことです。
法人の場合、個人営業より社会的信用度が高いため、取引先や顧客からの信頼度もより高く、融資を受ける際にも有利になる場合があります。
また、個人とは違って事業を廃止しない限り古物商許可は有効になります。
古物商許可を個人で取得した場合、個人が許可の対象となるためその個人が死亡した場合、相続人や他の第三者が許可を引き継ぐことは出来ません。
しかし、法人の場合は、法人格自体に許可が与えられるため代表者が死亡した場合でも許可はそのまま有効となります。
税制面で有利となる場合があります。
個人事業主の場合、所得税は累進課税で5~45%の税率となっているため、所得が高ければ高いほど税率も高くなります。
さらに、住民税(10%)の課税もあるため、最高税率は55%にもなります。
それに比べて、法人税は会社規模や法人の種類によって異なりますが、基本的には23.2%となります。
また、年間所得がマイナス(赤字)の場合には、法人税は課税されません。(※:所得(儲け)と無関係に課税される消費税や法人地方税は発生いたします。)
一般的に、個人事業の利益が800万円を超えたあたりで法人化するとよいといわれています。
ただし、売り上げ(総収入)で考えるのか、経費を差し引いた利益で考えるのか、といった違いもあります。
その為、ある程度の利益を超えた場合、税金面や法人化を一度検討することが必要かと思われます。
個人法人を問わず、開業時の助成金や創業融資の申請などの業務も行っております。
また、税理士や司法書士などの他士業とも連携しているため、税金面や会社設立などにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
STEP3.申請書類の準備・作成
個人と法人で提出書類は異なりますので、それぞれ見ていきたいと思います。
個人の場合
1.古物商許可申請書(必須)
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
2.住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)、外国人登録記載事項証明書(外国人の方)
住民票登録している市区町村役場で取得できます。マイナンバーカードをお持ちの方であればコンビニなどでも取得できます。本籍地が記載されている住民票が必要となりますので、ご注意ください。
※申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用と管理者用の2種類を提出する必要があります。
※申請者と管理者が別の場合には、申請者は個人用 管理者は管理者用を提出します。
3.最近5年の略歴を記載した書面
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。具体的には、過去5年間の「住所歴」と「職歴」を記載するものです。
※申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用と管理者用の2種類を提出する必要があります。
※申請者と管理者が別の場合には、申請者は個人用 管理者は管理者用を提出します。
4.欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
古物営業法で定められている欠格事由に該当しないことを誓約する書面になります。
欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
※申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用と管理者用の2種類を提出する必要があります。
※申請者と管理者が別の場合には、申請者は個人用 管理者は管理者用を提出します。
5.身分証明書
ここでの身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどではありません。
本籍地の役場で取得することができる、禁治産者(被後見人)・準禁治産者(被保佐人)・破産者でないことを証明する書類です。
※申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用と管理者用の2種類を提出する必要があります。
※申請者と管理者が別の場合には、申請者は個人用 管理者は管理者用を提出します。
6.インターネット上で古物を売買を行う予定の場合には、URL
自身のホームページやネットオークション、ショッピングサイトなどで古物を売買する場合、URLを届け出る必要があります。
複数のホームページを使って取引する場合は、使用するURLすべての記入が必要です。
法人の場合
1.古物商許可申請書(必須)
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
申請書には、法人名や代表者等の氏名など必要事項を記入します。
2.定款
現行の定款が必要となります。定款のコピーを提出致します。
定款の目的欄に古物営業に関する内容が記載されている必要があります。
古物営業に関する内容が記載されていなかったとしても、近日中に古物営業に関する内容を明記し、確認できる資料を提出することや、古物営業に関する内容を明記する旨の確認書を提出することで古物商許可を得ることも可能です。
3.法人の履歴事項証明書
法務局にて取得できます。定款同様、原則として事業目的欄の中に古物営業に関する事項が記載されている必要がありますが、記載がない場合にも近日中に古物営業に関する内容を明記し、確認できる資料を提出することや、古物営業に関する内容を明記する旨の確認書を提出することで古物商許可を得ることも可能です。
4.監査役を含む役員全員と管理者の略歴書
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
監査役を含む役員全員や、営業所の管理者の過去5年間の「住所歴」と「職歴」を記載するものです。
5.監査役を含む役員全員と管理者の誓約書
各都道府県の警察のホームページよりダウンロードできますし、最寄りの警察署の生活安全担当課にて入手できます。
監査役を含む役員や営業所の管理者が古物営業法で定められている欠格事由に該当しないことを誓約する書面になります。欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
※代表者や役員の中で管理者を兼ねる人がいる場合は、その人は法人用と管理者用2種類を提出 その人以外は法人用を提出します。
※代表者や役員の中以外から管理者を出す場合は、代表者、役員は法人用を提出 管理者は管理者用を提出します。
6.監査役を含む役員全員と管理者の身分証明書
ここでの身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどではありません。本籍地の役場で取得することができる、禁治産者(被後見人)・準禁治産者(被保佐人)・破産者でないことを証明する書類です。
7.インターネット上で古物を売買を行う予定の場合には、URL
ホームページやネットオークション、ショッピングサイトなどで古物を売買する場合、URLを届け出る必要があります。複数のホームページを使って取引する場合は、使用するURLすべての記入が必要です。
基本的な書類以外にも、管轄警察署によっては他の書類が必要となる場合がございます。
その為、事前に警察署に相談する必要があります。少しでも不安を感じられたら、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。
どうでしょうか、今回のブログ「古物商許可申請の流れとは?古物商許可の手続きの流れを詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、古物商の許可に関する無料相談を随時受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して古物商許可のお悩みを解決していただきたいと思います。
カワウソ竹千代古物商の許可で困ったときは、お気軽に当事務所まで古物商許可のご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。








